大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3046 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意について。

第一点(所論(A))は、原判決が訴訟費用を両被告人の共同負担としたことを

理由として憲法一三条違反を主張するのであるが、原判決の判示するところによれ

ば、被告人Dの窃取した物件を被告人Eが運搬したというのであつて、両者相関連

し、かつ各罪についての証拠は互いに共通することがうかがわれる。従つて原判決

の訴訟費用を両被告人に平等に負担させたことはなんら違法でなく、この違法を前

提とする違憲の論旨は採用できない。

第二点(所論(B))は、刑法一八条が憲法一四条に違反することを主張するの

であるが右罰条が違憲でないことはすでに当裁判所大法廷の判示するところであつ

て理由がない(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日判決、集四巻六号

九五六頁)。

第三点(所論(C))は、原判決が、被告人に対し、罰金不完納の場合一日二百

円に換算し労役場に留置すると言渡したことをもつて、憲法三六条に違反すると主

張するが、前記当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し所論違憲の論旨は理由がない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年三月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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